業務委託基本規約
本規約は、たぬき合同会社(以下「受注者」という)が、発注者(以下「発注者」という)に対し提供する第2条に定める本業務に適用される条件を定めるものである。
第1条(適用)
- 本規約は、受注者が発行する発注書、見積書、または電子メール等による個別契約に対して適用される。
- 個別契約において本規約と異なる定めをした場合は、個別契約の定めが優先される。
第2条(業務の類型)
本業務は、個別契約の定めに従い、以下のいずれかの形態で遂行される。
- 請負型:特定の成果物(デザイン、Webサイト、印刷物等)の完成を目的とする業務。
- 準委任型:特定の役務(コンサルティング、運用支援、アドバイス等)の提供を目的とし、完成を保証しない業務。
第3条(検収の定義と完了)
- 「検収」とは、発注者が納品物を検査し、個別契約に定める仕様との適合性を確認した上で、当該納品物を承認する意思表示をいう。
- 請負型業務において、受注者が成果物を納入した日から20日以内に、発注者から具体的な不備を指摘する通知がない場合、当該期間の経過をもって検収完了とみなす。
- 前項の定めにかかわらず、発注者が受注者に対し請求書の発行を依頼した場合、または納品物を実際の運用(公開、印刷、配布、SNS投稿等)に供した場合は、その時点をもって検収完了したものとみなす。
第4条(知的財産権および二次利用の制限)
- 受注者が本業務のために作成した成果物の著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、対価の完済をもって発注者に移転する。
- 前項の規定にかかわらず、受注者は著作者人格権を放棄しない。
- 発注者は、個別契約で想定された当初の目的以外に成果物を転用、または二次利用(グッズ化、他媒体への流用、改変等)する場合は、必ず事前に受注者の承諾を得るものとし、別途定める利用料が発生する場合がある。
- 制作過程で生じた案、ラフスケッチ、不採用となったデザイン案に関する権利はすべて受注者に留保される。
第5条(外部要因による免責および追加費用)
- 受注者は、納品時の環境において正常に動作・表示されるよう制作するが、納品後の外部環境の変化に起因する不具合については、一切の責任を負わない。
- 印刷物等において、世界情勢や経済状況の変化により原材料(紙、インク等)の価格が著しく高騰した場合など、受注者は発注者と協議の上、見積価格を改定できるものとする。
第6条(秘密保持)
- 受注者および発注者は、本業務に関して相手方から開示された一切の機密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。
- 本条の義務は、本契約終了後も6ヶ月間継続する。
第7条(準委任型業務の遂行)
準委任型業務において、受注者は善良なる管理者の注意をもって業務を遂行する。ただし、特定の売上向上や効果、または特定の成果物の完成を保証するものではない。
第8条(損害賠償)
受注者が発注者に対して負担する損害賠償額は、直接かつ通常の損害に限られ、いかなる場合も当該損害が発生した個別契約の対価相当額を上限とする。
第9条(協議・管轄)
本規約に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた事項については、双方が誠実に協議して解決を図る。万一、紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第10条(規約の改定と適用)
- 受注者は、自らの判断により本規約を随時改定できるものとする。
- 本規約が改定された場合、改定日より前に成立した個別契約については、当該契約成立時点において有効であった旧規約が適用されるものとする。
- 発注者は、個別契約締結時点の規約内容(最新の改定日)を確認するものとする。
改訂履歴:
- 2025年2月1日 制定
運営者情報
本規約に基づく業務の受注者情報は、個別契約(発注書、見積書等)に記載の通りとする。
お問い合わせ:contact@tanukie.jp