業務委託
基本規約
PDF版をダウンロード(第2.1版)
本規約は、たぬき合同会社(以下「受注者」という)が、発注者(以下「発注者」という)に対し提供する本業務に適用される条件を定めるものである。
第一条 適用
- 一. 本規約は、受注者が発行する発注書、見積書、または電子メール等による個別契約(以下「個別契約」という)に対して適用される。
- 二. 個別契約において本規約と異なる定めをした場合は、個別契約の定めが優先される。
第二条 業務の類型
本業務は、個別契約の定めに従い、以下のいずれかの形態で遂行される。
- 一. 請負型:特定の成果物(デザイン、Webサイト、印刷物等)の完成を目的とする業務。
- 二. 準委任型:特定の役務(コンサルティング、運用支援、アドバイス等)の提供を目的とし、完成を保証しない業務。
第三条 検収の定義と完了
- 一. 「検収」とは、発注者が納品物を検査し、個別契約に定める仕様との適合性を確認した上で、当該納品物を承認する意思表示をいう。
- 二. 請負型業務において、受注者が成果物を納入した日から20日以内に、発注者から具体的な不備を指摘する通知がない場合、当該期間の経過をもって検収完了とみなす。
- 三. 前項の定めにかかわらず、発注者が受注者に対し請求書の発行を依頼した場合、または納品物を実際の運用(公開、印刷、配布、SNS投稿等)に供した場合は、その時点をもって検収完了したものとみなす。
第四条 知的財産権および二次利用の制限
- 一. 受注者が本業務のために作成した成果物の著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、対価の完済をもって発注者に移転する。
- 二. 前項の規定にかかわらず、受注者は著作者人格権を放棄しない。
- 三. 発注者は、個別契約で想定された当初の目的以外に成果物を転用、または二次利用(グッズ化、他媒体への流用、改変等)する場合は、必ず事前に受注者の承諾を得るものとし、別途定める利用料が発生する場合がある。
- 四. 制作過程で生じた案、ラフスケッチ、不採用となったデザイン案に関する権利はすべて受注者に留保される。
第五条 準委任型業務の遂行
準委任型業務において、受注者は善良なる管理者の注意をもって業務を遂行する。ただし、特定の売上向上や効果、または特定の成果物の完成を保証するものではない。
第六条 免責および価格改定
- 一. 受注者は、本業務の遂行および成果物の提供において、発注者の特定の売上向上、集客効果の増大、検索順位の向上など、特定のビジネス上の成果を何ら保証するものではない。
- 二. 受注者は、納品時の環境において正常に動作・表示されるよう制作するが、納品後の外部環境の変化(OS・ブラウザのアップデート、SNS等のプラットフォームの仕様変更、各種プラグインの更新等)に起因する不具合については、一切の責任を負わない。これらに伴う改修は別途有償とする。
- 三. 印刷物等において、世界情勢や経済状況の変化により原材料(紙、インク等)の価格が著しく高騰した場合など、受注者は発注者と協議の上、見積価格を改定できるものとする。
- 四. 前項に定めるほか、保守・運用等の継続的な業務において、経済情勢の変動や業務内容の変更等により費用の見直しが必要となった場合、受注者は改定希望月の2ヶ月前までに発注者へ通知のうえ、協議して価格を改定できるものとする。
第七条 秘密保持およびアカウント情報の取扱
- 一. 受注者および発注者は、本業務に関して相手方から開示された一切の機密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。
- 二. 受注者は、本業務遂行のために発注者から貸与または開示されたアカウント情報等について、前項の機密情報として厳重に管理し、本業務の目的以外に使用してはならない。
- 三. 本条の義務は、本契約終了後も1年間継続する。
第八条 契約期間および自動更新
- 一. 本規約および継続的な業務を伴う個別契約の有効期間は、個別契約締結日から1年間とする。
- 二. 期間満了の1ヶ月前までに、発注者または受注者のいずれからも書面(電子メールを含む)による終了の申し出がない場合は、同一条件にてさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
- 三. 前二項の規定にかかわらず、請負型業務に関する個別契約は、成果物の検収および対価の支払いが完了した時点をもって終了するものとする。
第九条 中途解約および精算
- 一. 請負型業務において、発注者の都合により納品完了前に個別契約が解約された場合、発注者は受注者に対し、解約時点までに遂行した業務の割合に応じた対価(既履行分の費用)および発生した実費を支払うものとする。なお、当該対価および実費の額については、あらかじめ双方協議のうえ定めるものとする。
- 二. 継続的な役務提供を伴う個別契約(準委任型等)においては、発注者および受注者は、1ヶ月前までに相手方に対して書面(電子メールを含む)で通知することにより、当該個別契約を中途解約することができる。
第十条 損害賠償
受注者が発注者に対して負担する損害賠償額は、直接かつ通常の損害に限られ、いかなる場合も当該損害が発生した個別契約の対価相当額を上限とする。
第十一条 協議・管轄
本規約に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた事項については、双方が誠実に協議して解決を図る。万一、紛争が生じた場合は、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第十二条 規約の改定と適用
運営者情報
本規約に基づく業務の受注者情報は、個別契約(発注書、見積書等)に記載の通りとする。
- お問い合わせ
- contact@tanukie.jp
- トップ
- 業務委託基本規約